太陽光発電に固定資産税はかかる?計算方法や課税要件などを解説

太陽光発電を導入する際に、固定資産税の課税対象になるのか疑問に感じる人もいるでしょう。住宅用の太陽光発電設備でも、設置方法や用途、発電規模などによって固定資産税の扱いが異なります。本記事では、固定資産税が課税される要件や計算方法について詳しく解説します。
太陽光発電の固定資産税がかかる条件

太陽光発電設備に固定資産税が課税されるかどうかは、設置者、用途、発電規模、設置方法などによって異なります。
設置者・用途・発電出力による課税区分
個人が住宅用として設置する10kW未満の太陽光発電設備は、事業用資産に該当しないため、償却資産として課税の対象外となる場合があります。一方、住宅用であっても10kW以上の太陽光発電設備で売電する場合は、事業用資産として課税対象になります。
法人や個人事業主が所有し、事業の用に供している太陽光発電設備は、発電規模や売電方法にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。そのため、太陽光発電が個人用か事業用のいずれか、また発電出力を把握するようにしましょう。
出典:太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について|福山市
家屋と償却資産の違い
地方税法において、固定資産税の対象となるのは、以下の3種類に大別されています。
- 土地
- 家屋
- 償却資産
家屋とは、壁や屋根などで囲むことで風雨を防ぐ外気分断性を持ち、土地に定着した建造物です。一方で償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産を指します。構築物や機械、備品などが該当し、取得後の経過年数に応じて評価額が減少することが特徴です。
太陽光発電の場合、屋根材と一体となった建材型の太陽光パネルは、家屋の一部として評価されます 。一方で架台に載せて屋根に後付けした太陽光発電設備は、事業用として使用する場合などに償却資産として扱われます。
出典:太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について|福山市
個人住宅用で固定資産税がかからないケース
個人が住宅用として設置する太陽光発電設備のうち、10kW未満で事業用に該当しない後付け型の設備は、償却資産としての課税対象外です。10kW未満の住宅用設備は、一般的に家庭で使用する電力を賄うために設置される設備として扱われます。
そのため、事業用償却資産にあてはまりません。ただし、設置方法によっては家屋の評価に含まれる場合があります。
出典:太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について|志摩市
屋根一体型と後付け型で固定資産税の扱いはどう違う?

太陽光パネルの取付方法は主に、屋根一体型と後付け型の2種類です。取付方法の違いによって、固定資産税の扱いが異なります。
屋根一体型は家屋として固定資産税の対象
屋根一体型とは、太陽電池モジュールを建物の屋根材として施工する方法です。建物本体の構成材料となるため、個人住宅用で10kW未満であっても家屋として固定資産税の評価対象となります。
そのため、屋根一体型で運用する場合は、固定資産税についての把握が必要です。
後付け型は家屋の評価額に含まれない
屋根材の上に架台などを設置して後付けした太陽光発電設備は、原則として家屋の評価には含まれません。そのため、太陽光発電設備そのものは家屋の評価対象から外れ、事業用の場合などは償却資産として扱われます。
屋根材そのものではなく、架台などを介して設置されるため、家屋の評価には含まれません。ただし、設置者や用途によっては償却資産として固定資産税の対象となります。
後付け型でも事業用なら償却資産として課税される
後付け型であっても、その設備が事業用であれば償却資産として課税されます。例えば、個人が所有する賃貸アパートに設置する場合や、法人が所有する建物に設置した太陽光発電設備などが対象です。
また、自宅の屋根に設置する場合でも、10kW以上の太陽光発電設備で余剰電力または発電電力を売電する場合は、事業用資産として償却資産の申告・課税の対象となります。
新築時にハウスメーカーで導入する際の注意点
ハウスメーカーで新築住宅を建てる際に太陽光発電を導入する場合は、屋根一体型か後付け型かを確認しましょう。屋根一体型は屋根材と太陽光パネルを一体化できるため、外観をすっきりさせやすい特徴があります。
一方、屋根一体型の太陽光パネルは家屋の評価に含まれるため、固定資産税の評価額に影響する場合があります。また、故障時の修理や交換については、製品の構造や施工方法によって対応方法や費用が異なるため確認が必要です。
10kW以上・事業用太陽光にかかる固定資産税

発電出力が10kW以上の住宅用太陽光発電設備や、事業用として使用する太陽光発電設備は、償却資産として課税の対象となる場合があります。償却資産には耐用年数に応じた減価率が適用され、毎年度の評価額が減少していきます。
太陽光発電設備では耐用年数17年が用いられる場合がある
太陽光発電設備は、用途や事業内容によって適用される耐用年数が異なる場合があります。一般家庭で売電に使用する太陽光発電設備などでは、税務上「機械及び装置」に分類され、耐用年数17年が適用されるケースがあります。
ただし、事業所で自家消費する設備などでは、その設備を使用する事業の種類に応じて別の耐用年数が適用される場合があります。具体的な耐用年数は、設備の用途などを踏まえて確認しましょう。
出典:太陽光発電の減価償却とは?計算方法や耐用年数をわかりやすく解説|関西電力
2026年度は同一市町村内の償却資産の課税標準額合計が150万円未満なら課税されない
2026年度は同一市町村内の償却資産の課税標準額合計が150万円未満なら課税されません。地方税法には、免税点制度が設定されているためです。
この150万円は太陽光発電設備だけでなく、同一市町村内に所有する償却資産の課税標準額を合計して判定します。そのため、太陽光発電設備以外の事業用資産を所有している場合は、それらを合算した課税標準額が150万円以上となり、固定資産税が課税される場合があるので注意しましょう。
出典:太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について|志摩市
事業用の架台設置型太陽光は発電出力にかかわらず償却資産の申告対象
法人や個人事業主が事業で使う太陽光発電設備は、発電出力にかかわらず償却資産の申告対象となります。事業用の資産として扱われるためです。
また、事業所の屋根だけでなく、事業所の敷地内に架台を設置して太陽光発電設備を設置する場合も、事業用資産として償却資産の対象となります。
出典:太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について|福山市
毎年1月末までに償却資産の申告が必要
毎年1月1日の時点で事業用の太陽光発電を所有している場合は、原則として毎年1月31日までに償却資産の申告が必要です。申告書には、取得年月日や取得価額、耐用年数などを記載します。
提出先は、太陽光発電を設置している市町村です。申告内容を基に、自治体が償却資産の評価額や課税標準額を算定します。
太陽光発電にかかる固定資産税の計算方法

太陽光発電にかかる固定資産税を正しく計算するには、償却資産の評価方法と税率を理解することが大切です。基本式や計算方法を理解したうえでシミュレーションするようにしましょう。
基本式は「課税標準額×税率(標準税率1.4%)」
固定資産税額は、原則として課税標準額に税率を乗じて算出します。標準税率は1.4%です。課税標準額は、原則として固定資産評価基準に基づいて算出した償却資産の評価額を基に決まります。
地方税法で標準税率は1.4%と定められています。しかし、一部の地域で異なる税率となるケースがあるため確認が必要です。
出典:太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について|福山市
初年度・2年目以降の評価額の計算方法
太陽光発電設備に耐用年数17年が適用される場合、減価率は0.127です。前年中に取得した資産の減価残存率は0.936、前年前に取得した資産は0.873です。
初年度の評価額
評価額 = 取得価額 × 減価残存率0.936
2年目以降の評価額
評価額 = 前年度の評価額 × (1 − 0.127)
出典:減価残存率表|高崎市
取得価額300万円の事業用太陽光でシミュレーション
取得価額300万円の事業用太陽光でシミュレーションをしてみましょう。前項で説明した計算式をあてはめて、導入から3年目までの推移表は次の通りです。
| 年度 | 算定計算式 | 課税標準額 | 固定資産税額 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 3,000,000×0.936=2,808,000円 | 2,808,000円 | 39,300円 |
| 2年目 | 2,808,000×0.873=2,451,384円 | 2,451,000円 | 34,300円 |
| 3年目 | 2,451,384×0.873≒2,140,058円 | 2,140,000円 | 29,900円 |
屋根一体型は家屋の評価額によって税額が決まる
屋根一体型の太陽光パネルは、家屋の一部として評価されます。家屋の固定資産評価は、固定資産評価基準に基づいて再建築費評点数などを算出し、その評価額を基に固定資産税額が決まります。
屋根一体型の太陽光パネルは家屋として評価されるため、償却資産の免税点である150万円未満という基準では判定しません。固定資産税については、家屋全体の評価額などに基づいて算定されます。
野立て太陽光では土地にも固定資産税がかかる

農地や山林などに架台を組む野立て太陽光を設置する場合、太陽光発電設備だけでなく、土地の固定資産税にも影響することがあります。また、太陽光発電設備の設置によって土地の現況地目が変わり、固定資産税の評価額や税額に影響する場合があるため注意しましょう。
太陽光発電設備の土地は雑種地として評価される場合がある
山林や原野などに太陽光発電設備を設置した場合、登記上の地目にかかわらず、現況に応じて雑種地として評価される場合があります。雑種地として評価される場合、土地の利用状況や周辺の土地価格などを踏まえて評価されるため、従前の地目と比べて固定資産税が高くなる可能性があります。
税額への影響は土地の所在地や評価方法などによって異なるため、設置前に自治体へ確認しておくと安心です。
出典:太陽光発電設備を設置した場合、固定資産税はどうなりますか?|東広島市
農地転用によって固定資産税が上がる可能性がある
田や畑などの農地に太陽光発電を設置する場合は、農地を農地以外の用途に使用するため、農地法に基づく農地転用の許可や届出が必要になる場合があります。農地を転用すると、農地としての評価ではなく、転用後の現況や利用状況に応じた評価となる場合があります。
そのため、固定資産税が上がる可能性があるので注意しましょう。前もって試算をおこなうことが大切です。
出典:再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可|農林水産省
借地の場合は土地所有者が固定資産税を負担する
他人が所有している借地に太陽光発電を設置する場合は、土地の固定資産税の納税義務者は原則として土地の所有者です。借地契約を結ぶ場合は、固定資産税を誰が実質的に負担するのかについても、契約内容を確認しておきましょう。
太陽光発電の設置によって土地の評価が変わり、固定資産税の負担が増えるケースもありえます。
太陽光発電で利用できる固定資産税の特例措置

一定の条件を満たす再生可能エネルギー発電設備については、固定資産税の課税標準を軽減する特例措置があります。対象設備や取得時期、適用条件などは制度によって異なるため、確認が必要です。
2026年度以降の太陽光発電設備の特例は一定のペロブスカイト太陽電池が対象
2026年以降の固定資産税の特例では、グリーンイノベーション基金の支援を受けた事業者が製造する一定のペロブスカイト太陽電池を使用した太陽光発電設備が対象となります。ペロブスカイト太陽電池を使用した対象設備は、固定資産税が課税されることとなった年度から3年間、課税標準が軽減されます。
自治体ごとに特例割合が異なるため、該当する自治体の窓口で確認をしましょう。
出典:再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)|経済産業省
中小企業は先端設備等導入計画による軽減を受けられる場合がある
先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件を満たした中小企業等は、固定資産税の特例を受けられる場合があります。固定資産税の特例を受けるには、年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画に対象設備が記載されていることなどに加え、賃上げ方針を従業員に表明し、計画に位置付ける必要があります。
現行制度では、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針を表明した場合は3年間、課税標準が2分の1に、3.0%以上増加させる方針を表明した場合は5年間、課税標準が4分の1に軽減されます。
太陽光発電設備が対象となるかは、市町村の導入促進基本計画によって異なります。売電を目的とする太陽光発電設備を対象外とし、自家消費型に限定している自治体もあるため、設備取得前に導入先の市町村へ確認しましょう。
出典:太陽光発電設備を設置した場合、固定資産税はどうなりますか?|東広島市
特例適用を受けるための申請書類と手続きの流れ
固定資産税の軽減特例を受けるためには、適切な手続きが必要です。先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、設備の取得前に、認定経営革新等支援機関による事前確認を受けたうえで、設備の導入先となる市区町村へ計画を申請します。市区町村から認定を受けた後、対象設備を取得する流れです。
設備を取得した後は、固定資産税の申告時に、自治体が指定する必要書類を添付して特例の適用を申請します。必要書類や提出方法は自治体によって異なるため、設備取得前に確認しておきましょう。
出典:太陽光発電設備を設置した場合、固定資産税はどうなりますか?|東広島市
太陽光発電の償却資産を申告する方法

太陽光発電設備が償却資産として固定資産税の課税対象となる場合は、申告が必要です。申告期限や提出先、必要書類などを確認しておきましょう。
申告期限と提出先
償却資産は、毎年1月1日時点の所有状況を、原則として1月31日までに申告する必要があります。提出先は、太陽光発電設備が所在する市町村です。
申告書は、郵送や窓口で提出できるほか、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用して電子申告することもできます。
出典:太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について|志摩市
必要書類
償却資産を申告する際に、以下2点の提出が必要です。
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
償却資産申告書には、所有者の氏名や住所、事業種目、法人番号などを記載します。また、種類別明細書には、資産の名称、取得年月、取得価額、耐用年数、所在する場所などを記載します。
自治体によっては、取得価額や設置状況を確認するため、売買契約書や配置図などの提出を求められる場合があります。必要書類は申告先の自治体に確認しましょう。
免税点未満でも申告が必要
免税点未満で固定資産税が課税されない場合でも、申告義務が免除されるわけではありません。地方税法第383条により、事業を行う個人や法人は、毎年1月1日時点で所有する償却資産について申告する必要があります。
免税点に該当するかどうかは、申告した償却資産の課税標準額の合計などをもとに自治体が判断します。免税点未満と思われる場合でも、自己判断で申告を省略しないようにしましょう。
申告しなかった場合のリスク
正当な理由なく償却資産の申告をしなかった場合は、過料の対象となることがあります。また、申告漏れが判明すると、過年度分について追加で課税される場合があります。固定資産税の賦課決定は原則として最長5年間遡ることができ、偽りその他不正の行為によって税額を免れた場合は、7年間遡ることがあります。
太陽光発電の固定資産税に関するよくある質問

太陽光発電の固定資産税に関するよくある質問をまとめました。気になっている方は参考にしてください。
戸建て住宅の屋根に太陽光パネルを後付けした場合、固定資産税は上がりますか?
戸建て住宅の屋根に後付けした太陽光パネルは、屋根一体型のように家屋の評価に含まれるものではなく、原則として家屋の評価対象には含まれません。ただし、事業用の太陽光発電設備に該当する場合は、償却資産として固定資産税の課税対象となることがあります。
個人が住宅用として設置する10kW未満の太陽光発電設備で、事業用資産に該当しない場合は、償却資産としての固定資産税の課税対象にはなりません。
10kW未満なら必ず固定資産税はかかりませんか?
10kW未満の太陽光発電設備でも、設置者や用途、設置方法によって固定資産税の扱いは異なります。屋根一体型の太陽光パネルは、家屋の一部として評価に含まれる場合があります。
また、法人や個人事業主が事業のために使用する太陽光発電設備は、発電出力にかかわらず償却資産として課税対象となる場合があります。個人が住宅用として設置する10kW未満の設備でも、屋根一体型か後付け型か、事業用に該当するかなどによって扱いが変わるため、確認が必要です。
ソーラーカーポートにも固定資産税はかかりますか?
柱と屋根で構成された一般的なカーポートは、外気分断性などの家屋の要件を満たさないため、家屋として固定資産税の課税対象にならない場合があります。ただし、事業用として使用するソーラーカーポートの太陽光発電設備や架台などは、償却資産として固定資産税の課税対象となる場合があります。
一方、3方向以上を壁で囲むなど、外気分断性、土地定着性、用途性の要件を満たすガレージタイプは、家屋として固定資産税の課税対象となる場合があるため確認が必要です。
また、ソーラーカーポートの太陽光発電設備が事業用資産に該当する場合は、発電出力にかかわらず償却資産として課税対象となることがあります。設置者や用途、設備の構成によって扱いが異なるため、事前に自治体へ確認しましょう。
家庭用蓄電池やV2Hにも固定資産税はかかりますか?
個人が自宅で使用する家庭用蓄電池やV2Hについては、設置方法や家屋との区分などによって固定資産税の扱いが異なります。家屋の評価対象となる設備か、償却資産に該当する設備かは、個別に確認することが必要です。
一方、事業のために使用する蓄電池設備は、償却資産として申告が必要となる場合があります。BCP対策として導入する場合も、事業用資産に該当するかを自治体に確認しましょう。
償却資産申告が必要な場合にしないとどうなりますか?
償却資産申告の申告が必要であるにもかかわらず申告しなかった場合、申告漏れが判明すると過年度分について追加で課税されることがあります。固定資産税は原則として最長5年間、偽りその他不正の行為によって税額を免れた場合は7年間遡って賦課決定されることがあるため注意が必要です。
また、過年度分の税額に加えて、延滞金などが発生する場合があるほか、市町村では、申告内容の確認や資料の照合、実地調査などを行うこともあるでしょう。
出典:太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について|志摩市
自治体は申告内容の確認や資料の照合などを行う場合があるため、対象となる償却資産は適切に申告しましょう。
売電収入の確定申告と固定資産税は関係ありますか?
売電収入に対して課せられる所得税に対する確定申告と、固定資産税は別の制度です。確定申告は、原則として前年1年間の所得について所得税などを申告する手続きです。
一方で固定資産税は毎年1月1日の時点で所有している土地や家屋、償却資産などに対して課税される地方税です。また、それぞれ別に手続きをおこなうことが必要です。
太陽光パネルが設置された中古住宅を購入した場合、固定資産税はどうなりますか?
屋根一体型の太陽光パネルが家屋の評価に含まれている場合は、その住宅の固定資産税評価額に反映されています。固定資産税の納税義務者は、原則として毎年1月1日時点の所有者です。そのため、年の途中で中古住宅を購入した場合でも、その年度の固定資産税の法的な納税義務者は1月1日時点の所有者となります。
一方で後付け型の太陽光発電設備については、設置者や用途、発電規模などによって償却資産としての課税対象となるかどうかが変わります。売電などの事業用として使用されている設備を購入する場合は、償却資産の所有者変更などの手続きが必要になることがあるため、購入前に自治体へ確認しましょう。
太陽光発電の固定資産税は設置方法・容量・用途によって異なる
太陽光発電の固定資産税は、設置方法や容量、利用目的などによって扱いが異なります。個人が住宅用として設置する10kW未満の後付け型太陽光発電設備は、事業用資産に該当しなければ、償却資産としての固定資産税の課税対象にはなりません。
一方で屋根材一体型で家屋の評価に含まれる設備や、10kW以上の住宅用太陽光発電設備、事業用として使用する太陽光発電設備などは、固定資産税の課税対象となる場合があります。設置方法や用途だけでなく、自治体ごとの取り扱いも確認したうえで、必要な申告や手続きを行いましょう。
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